PHABRIX 限定標準販売条件

1.インタープリテーション

1.1 定義本条件では、以下の定義が適用される。
"営業日」とは、ロンドン市内の銀行が営業している日(土曜日、日曜日、祝日を除く)のこと。
"条件」とは、11.6項に従って随時修正される、本文書に記載された条件をいいます。
"契約」とは、本規約に基づく本製品の売買に関するサプライヤーと顧客との間の契約をいいます。
"お客様」とは、サプライヤーから本製品を購入する人をいいます。
"不可抗力事象」とは、第10条で与えられた意味を持つものとします。
"注文」とは、お客様の注文書に記載された本商品の注文をいいます。
"製品」とは、サプライヤーの見積書に記載されている製品(またはその一部)をいう。
"価格」または「価格」とは、第 7.1 項で定義された工場出荷時の価格を意味するものとする。
"仕様書」とは、サプライヤーが顧客に書面で発行する製品の仕様書のことをいいます。
Omega House, Enterprise Way, Thatcham, Berkshire, RG19 4AE, UKの"Supplier" PHABRIX Limited (会社番号05402777でイングランドおよびウェールズに登録)に所属しています。
"Supplier's Premises" Omega House, Enterprise Way, Thatcham, Berkshire, RG19 4AE, UK.
"第5.1項に定義されている「保証」。
"ウェブサイト" www.comphabrix.
1.2 施工。本規約では、以下の規則が適用されます。
1.2.1 人には、自然人、法人または非法人(別個の法的性格を有するか否かにかかわらず)が含まれる。
1.2.2 当事者への言及には、その個人的代表者、後継者、または許可された譲受人が含まれます。
1.2.3 法令又は法定規定への言及は、改正又は再制定された法令又は規定への言及である。法令又は法定規定への言及には、改正又は再制定されたその法令又は法定規定の下で作成された従属法令が含まれる。
1.2.4 含む、含む、特に、または類似した表現の用語によって導入される語句は、例示的なものとして解釈され、それらの用語に先行する語句の意味を制限するものではない。
1.2.5 書面または書面に関する言及には、ファックスや電子メールが含まれます。

2.契約の根拠
2.1 本条件は、お客様が課そうとする他の条件、または取引、慣習、慣行、取引過程によって暗示される条件を除外して、本契約に適用されます。
2.2 ご注文は、本条件に従って製品を購入するというお客様の申し出を構成します。お客様は、注文条件および適用される仕様書が完全かつ正確であることを確認する責任を負います。
2.3 注文は、供給者が注文の承諾書を発行した時点で契約が成立するものとする。
2.4 サプライヤーと顧客が第7.5項の請求書を作成した場合、この請求書は、顧客の支払いを条件にサプライヤーが顧客からの注文を受 け入れたことをサプライヤーが確認したものとみなされ、契約が成立するものとする。
2.5 本契約は、サプライヤーによるいかなる表明(詐欺的な不実表示を除く)を排除した、当事者間の完全な合意を構成するものである。顧客は、契約書に記載されていないサプライヤーによる、またはサプライヤーに代わって行われた陳述、約束、表現に依拠していないことを認める。
2.6 供給者が作成したサンプル、図面、説明文、広告、および供給者のカタログやパンフレット、ウェブサイトに掲載されているイラストは、それらに記載されている製品のおおよそのイメージを提供することを唯一の目的として作成されたものである。これらのイラストは契約の一部を構成するものではなく、また契約上の強制力を持つものではありません。
2.7 サプライヤーが提示する本製品の見積書は、申し出を構成するものではありません。見積書の有効期間は、発行日から30日間とします。

 

3.製品情報
3.1 第2.6項を条件に、本製品は本ウェブサイトに記載されています。
3.2 サプライヤーは、適用される法令や規制上の要求、部品の入手困難、その他の重大な状況の変化により必要とされる場合には、 製品の説明を変更する権利を有します。

3.3. 輸出規制

お客様は、PHABRIX から受領した本製品または技術データを、直接または間接を問わず、必要な政府の許可、承認、証明または承認を得ることなく、米国またはその他の国の法律または規制により輸出、再輸出または譲渡が制限されている国またはユーザーに輸出、再輸出または譲渡しないものとします。お客様が本契約に基づいて購入または使用許諾された本製品または技術データを再販売またはその他の方法で処分する場合、お客様はそのような譲渡に適用される輸出規制を遵守するものとします。PHABRIX は、必要な輸出許可証または当局の発行の拒否、取り消し、一時停止または政府の遅延に起因する納品遅延または不納品について一切の責任を負わないものとし、該当する確認書に記載された出荷予定日までに本製品を出荷するよう商業的に合理的な努力を払うものとします。

 

  1. デリバリー
    4.1 供給者は、注文日、関連するすべての顧客および供給者の参照番号、製品の種類と数量(該当する場合は製品のコード番号を含む)、および注文が分割して納品される場合は、納品される製品の残額を記載した納品書を添付するものとする。
    4.2 納品はサプライヤーの敷地内で行うものとする。顧客は、サプライヤーが顧客に製品の回収準備が整ったことを通知してから 3 営業日以内に製品を回収するものとする。顧客からの要請があれば、サプライヤーは集荷と顧客への輸送を手配するが、輸送に関する支払いや保険の責任は負わない。
    4.3 製品の引渡しは、サプライヤーの敷地内での製品の搬入が完了した時点で発生したものとする。
    4.4 配送のために提示された日付は概算であり、配送の時間は本質的なものではありません。サプライヤーは、不可抗力事象、または顧客がサプライヤーに適切な出荷指示または製品の供給に関連するその他の指示を提供しなかったことによって引き起こされた製品の配送の遅延については責任を負わないものとします。
    4.5 供給者が製品の納入を怠った場合、その責任は(第9.2.2.2項および第10項に従う)、顧客が最も安価な市場で類似の説明と品質の代替製品を入手するために発生した費用と費用から製品の価格を差し引いた額に限定されるものとする。
    4.6 顧客が、サプライヤーが顧客に製品の準備ができたことを通知してから 3 営業日以内に製品の引渡しを受けられなかった場合は、不可抗力事象またはサプライヤーが契約に基づく義務を遵守しなかったことが原因である場合を除き、顧客は製品の引渡しを受けられないものとする。
    4.6.1 製品の引渡しは、サプライヤーが製品の回収準備が整ったことを顧客に通知した日から4営業日目の午前9時に完了したものとみなす。
    4.6.2 供給者は、配送が行われるまで製品を保管し、関連するすべての費用と費用(保険を含む)を顧客に請求するものとする。
    4.7 製品が回収可能であることを顧客に通知した日から 10 営業日後、顧客が製品を回収していない場合、供給者は製品の一部または全部を転売するか、その他の方法で処分することができる。
    4.8 供給者は製品を分割して納入することができる。分割納入の遅延や欠陥があっても、顧客は他の分割納入をキャンセルすることはできないものとする。

 

  1. 保証期間
    5.1 供給者は、納入日から 12 ヶ月間は、製品に設計、材料、製造上の重大な欠陥がないことを保証するものとする。
    5.2 製品は、顧客が受領してから 10 日以内に、またはそれ以前の場合には顧客が供給してから 10 日以内に適切に拒否されない場合には、受領されたものとみなされるものとする。製品の拒否は、サプライヤーの RMA(Returned Materials Authorisation)手続きに従うものとする。正しく拒絶された製品については、英国への輸入にかかるすべての費用をサプライヤーが負担するものとし、他国への再輸入にかかるすべての費用を顧客が負担するものとする。製品の故障により製品を受け取った場合、サプライヤーは交換部品を発送するか、英国への返送費用と顧客への交換製品の再発送費用を負担するものとする。
    5.3 本製品の納入後12ヶ月間は、以下の事項を適用するものとします。
    5.3.1 製品に不具合が発生した場合、サプライヤーは、不具合が技術的なものであり、オペレータのミスではないことを確認するために、最初の電話サポートを提供する。
    5.3.2 供給者が遠隔で保証問題を解決できない場合、製品は供給者の選択により、修理または交換のために供給者に返却されることがあります。修理または交換は、設計、材料、製造上の重大な欠陥が原因である場合に限り、無償で行われます。欠陥がそのような重大な欠陥によるものでない場合は、サプライヤーは修理または交換の費用(場合によっては)を顧客に通知し、顧客はサプライヤーに直接修理または交換(場合によっては)を発注するものとする。サプライヤーに製品を送る際の輸送費、保険料、輸入税、関税、その他全ての費用は顧客が負担するものとする。サプライヤーは、製品を顧客に返送する場合に限り、輸送費を支払うものとする。輸入、税金、関税、その他全ての費用は顧客の負担とする。
    5.4 全ての保証修理は、サプライヤーの合意に基づき、新製品の製造および試験に使用される製造工程と同じ高水準の技量を満たすように、サプライヤーが行うものとします。
    5.5 サプライヤーの保証は、以下のものを除外するものとします。
    5.5.1 SFP モジュール,SFP ケージ,電池および付属品
    5.5.2 画面、コネクタ、コントロールボタンを含むがこれに限定されない偶発的な損傷。
    5.5.3 火災、洪水または天災による損害。
    5.5.4 サプライヤーからの直接の書面による指示がある場合を除き、第三者または第三者の製品によって引き起こされた損害。
    5.5.5.5 本製品に誤った電圧が印加されたこと、または誤った電源アダプタの使用によって引き起こされた損傷。
    5.5.5.6 サプラ イヤー以外の承認された代理人、組織、または第三者によって修理または改造された製品。
    5.5.7 改ざん防止シールが取り外されたり、破損したりした場合に発生する損害。
    5.5.8 誤用または不適切な保管設備によって引き起こされた損傷;または
    5.5.9 公正な消耗。
    5.6 本条5項または9.1項に規定されている場合を除き、サプライヤーは製品が5.1項の保証に従わなかった場合、顧客に対して一切の責任を負わないものとする。
    5.7 本条件で言及されている場合を除き、法令、慣習法、慣習および慣行によって暗示されるすべての保証、条件、およびその他の条件は、法律で認められる最大限の範囲で、本契約から除外されるものとします。
    5.8 第5.1項の保証は、保証期間の残りの期間、または修理または交換から3ヶ月間(いずれか長い方)、供給者が提供する修理品または交換品に適用されるものとします。

 

  1. タイトルとリスク
    6.1 製品のリスクは、サプライヤーの敷地内での引渡しが完了した時点で、顧客に移転するものとする。
    6.2 製品の所有権は、サプライヤーが製品の代金の全額を受領し、支払いが完了するまでは、顧客に譲渡されないものとします。
    6.3 本製品の所有権がお客様に移転するまでは、お客様は、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転するまでは、本製品の所有権がお客様に移転しないものとします。
    6.3.1 サプライヤーの媒介者として、受託者ベースで製品を保有する。
    6.3.2 製品は、顧客が所有する他のすべての製品とは別に保管し、サプライヤーの所有物として容易に識別できるようにしなければならない。
    6.3.3 本製品上の、または本製品に関連する識別マークまたは包装を除去、汚損、または不明瞭にしないこと。
    6.3.4 製品を満足のいく状態に維持し、納品日からすべてのリスクに対して保険をかけておくこと。
    6.3.5 サプライヤーは、第 8.2 項に記載されている事象が発生した場合、直ちにその旨を通知しなければならない。
    6.3.6 サプライヤーは、サプライヤーが随時必要とする製品に関する情報を提供するものとする。
    ただし、お客様は通常の業務において本製品を使用または再販することができます。
    6.4 製品の所有権が顧客に移転する前に、顧客が第 8.2 項に記載された事象のいずれかに該当するようになった場合、またはそのような事象が起 ころうとしている、または起ころうとしている、または起ころうとしている可能性があるとサプライヤーが合理的に考え、それに応じて顧客に通知した場合、顧客は製品を所有し、使用し、再販する権利を失う。2 に記載された事象が発生した場合、または発生する可能性があるとサプライヤーが合理的に判断し、それに応じて顧客に通知した場合、顧客の製品を所有、使用、再販売する権利は、製品が転売されていないことを条件に、サプライヤーが有する他の権利または救済手段を制限することなく、サプライヤーはいつでも顧客に製品を引き渡すよう要求することができ、顧客がそれを速やかに行わなかった場合、製品を回収するために顧客または製品が保管されている第三者の施設に立ち入ることができる。
    6.5 製品が顧客に引き渡された場合、サプライヤーは、所有権が経過していないにもかかわらず、製品の価格を求める訴訟によって支払いを回収する権利を有する。
  2. 価格と支払い
    7.1 製品の価格は、注文日現在の供給者の見積書に記載されている価格、または見積書がない場合は、納入日現在の供給者の公表価格表に記載されている価格とする。
    7.2 供給者は、納品日の 14 日前までに顧客に通知することで、製品の価格を、製品の価格の上昇に起因するコストの上昇を反映して、いつでも値上げすることができる。
    7.2.1 サプライヤーのコントロールを超えた要因(為替の変動、税金、関税、関税の増加、人件費、材料費、その他の製造コストの増加を含む)。
    7.2.2 納期、注文された製品の数量または種類、または仕様書の変更を求めるお客様の要求。
    7.2.3 顧客の指示による遅延、または顧客がサプライヤーに適切または正確な情報や指示を与えなかったことによる遅延。
    7.3 本製品の価格には、本製品の輸送にかかる費用および手数料は含まれていません。
    7.4 製品の価格には付加価値税(VAT)は含まれていないものとする。顧客は、サプライヤーから有効な付加価値税の請求書を受領した場合、製品の供給時に課される付加価値税の追加金額をサプライヤーに支払うものとする。
    7.5 サプライヤーは、与信条件が承認されていない場合、製品の納入前に顧客に製品の代金を支払うよう要求する。このような場合、サプライヤーは顧客に請求書を発行する。顧客は、VAT インボイスを受領する前に、請求書に記載された金額を支払うものとする。支払いを受領した場合、サプライヤーは支払いに応じたVATインボイスを顧客に発行し、支払いの受領を確認する。
    7.6 供給者が納品前に正式な請求書を発行しない場合、供給者は納品完了後いつでも顧客に製品の請求書を発行する。顧客は、請求書の日付から 30 日以内、または両当事者が書面で合意した信用期間内に、VAT 請求書の全額を支払うものとする。支払いは、サプライヤーが書面で指定した銀行口座に行われるものとします。支払時期が重要である。
    7.7 顧客が契約に基づくサプライヤーへの支払期日(以下「支払期日」)までに支払いを行わなかった場合、サプライヤーは顧客に対し、HSBC PLC の基準金利を随時上乗せした年率 4%の延滞利息の支払いを要求することができます。この利息は、判決の前後を問わず、支払期日から実際に延滞金が支払われる日まで日割りで発生するものとします。お客様は、延滞金と一緒に利息を支払うものとします。
    7.8 顧客は、法律で要求されている場合を除き、本契約に基づくすべての金額を控除または源泉徴収なしに全額支払うものとし、顧客は、そのような金額の全部または一部の支払いを保留することを正当化するために、サプライヤーに対して信用、相殺または反訴を主張する権利はないものとする。

 

  1. お客様の支払不能または無能力と解約
    8.1 顧客が第 8.2 項に記載された事象のいずれかの影響を受けるようになった場合、またはその可能性があ るとサプライヤーが合理的に考え、顧客に通知した場合、サプライヤーが利用可能な他の権利または救済手段を制限することなく、サプライヤーは、顧客への責任を負うことなく、本契約に基づく、または顧客とサプライヤー間の他の契約に基づくすべての納入をキャンセルまたは停止することができ、顧客に納入された製品に関する未払い金はすべて即時に支払い期限を迎えるものとする。
    8.2 第8.1項の目的のために、関連する事象は以下の通りとする。
    8.2.1 お客様が債務の支払いを一時停止するか、または停止すると脅迫した場合、または期限が到来しても支払いができない、または支払い不能を認めた場合、または(会社であれば)1986年倒産法123条の意味で支払い不能とみなされた場合、または(個人であれば)1986年倒産法268条の意味で支払い不能もしくは合理的な見込みがないとみなされた場合、または(パートナーシップであれば)上記のいずれかが適用されるパートナーを持っている場合。
    8.2.2.2 お客様が、債務の再スケジューリングを視野に入れて、すべての債権者または債権者との交渉を開始した場合、または(お客様が会社の場合)お客様と他の 1 社以上の会社との支払能力のある合併、またはお客様の支払能力のある再建のためのスキームの唯一の目的のためにこれらの事象が行われた場合を除き、債権者との間で妥協や取り決めの提案をしたり、取り決めを行った場合。
    8.2.3 (会社である場合) お客様の解散のため、またはそれに関連して、お客様と他の 1 社以上の会社との支払能力のある合併またはお客様の支払能力のある再建のためのスキームのみを目的とする場合を除き、申立てが行われ、通知がなされ、決議がなされ、または命令が下された場合。
    8.2.4(個人であること)お客様が破産申立または破産命令の対象となっている場合。
    8.2.5 お客様の債権者または被保証人が、その資産の全部または一部を差し押さえ、または占有した場合、またはその資産の全部または一部に対して、差押え、執行、差押え、その他の手続きが課せられ、または強制され、そのような差押えまたは手続きが 14 日以内に解除されない場合。
    8.2.6 (会社である場合)裁判所に管理人の選任を申請し、もしくは命令が出された場合、もしくは管理人選任の意思表示が出された場合、もしくはお客様の上に管理人が選任された場合。
    8.2.7 (会社である場合) お客様の資産に対する浮動担保権者は、行政管財人を任命する権利を得たか、または任命した。
    8.2.8 お客様の資産を管理する管財人を任命する権利を有する者、またはお客様の資産を管理する管財人が任命された場合。
    8.2.9 第8.2.1項から第8.2.8項(含む)までに記載された事象と同等または類似の効果を持つ事象が、お客様が対象とする法域で発生した場合、または手続きが取られた場合。
    8.2.10 お客様がその事業の全部または実質的に全部の事業を休止した場合、休止すると脅した場合、休止すると脅した場合、休止すると脅した場合、または休止すると脅した場合。
    8.2.11 顧客の財務状況が、サプライヤーの見解では、契約に基づく義務を十分に履行する能力が危険にさらされるほど悪化した場合。
    8.2.12 (個人である場合) お客様が死亡した場合、または病気や能力不足(精神的、肉体的かどうかに関わらず)を理由に、自分の業務を管理することができなくなった場合、または精神衛生法の下で患者となった場合。
    8.3 どちらかの当事者は、相手方の重大な違反があった場合、その違反が是正されなかった場合、その違反を是正することを要求する違反をしていない当事者からの書面通知から90日以内に、そのような違反が是正されなかった場合、契約を終了させることができますが、そのような期間は、顧客の不払いの場合は30日となります。
    8.4 契約の終了は、いかなる場合でも、終了時に発生した当事者の権利および救済措置に影響を与えないものとする。本契約の終了後も、明示的または暗示的に存続する条項は、完全な効力を有するものとします。

 

  1. 責任の制限
    9.1 本条件のいかなる規定も、サプライヤーの責任を制限したり、排除したりするものではない。
    9.1.1 当社の過失、またはその従業員、代理人、下請け業者(該当する場合)の過失に起因する死亡または人身事故。
    9.1.2 詐欺または詐欺的な不実表示。
    9.1.3 1979 年製品販売法第 12 条に暗示された条件の違反。
    9.1.4 1987年消費者保護法に基づく不良品、または
    9.1.5 法律によって除外または制限されないその他の事項。
    9.2 第9.1項を条件とする。
    9.2.1 供給者は、契約、不法行為(過失を含む)、法定義務違反、またはその他の理由に関わらず、契約に基づいて、または契約に関連して発生する利益の損失、収益の損失、事業の損失、のれんの枯渇、予想される節約の損失、管理時間の浪費、または間接的または結果的な損失について、顧客に対して責任を負わないものとする。
    9.2.2.2 契約、不法行為(過失を含む)、法定義務違反、その他に関わらず、本契約の下で、または本契約に関連して発生した事象または一連の関連事象に関して、サプライヤーの顧客に対する責任総額は、製品価格の 105%または 20,000 ポンド(いずれか大きい方)を超えてはならないものとします。
    9.3 サプライヤーの取締役、役員、従業員は、第 9.2 項に規定された責任の除外と制限の恩恵を受けるものとする。

 

  1. FORCE MAJEURE(フォース・マジュール
    いずれの当事者も、契約に基づく義務の履行の失敗または遅延が不可抗力事象によって引き起こされた場合には、そのような失敗または遅延に対して責任を負わないものとします。不可抗力事象」とは、ストライキ、ロックアウトまたはその他の産業紛争(自社の労働力または第三者の労働力が関与しているかどうかを問わない)、エネルギー源または輸送ネットワークの障害、天災、戦争、テロ行為またはテロ行為の脅威、暴動、内乱、法的規制、文民または軍当局による妨害など、当事者の合理的な制御を超えた事象を意味します。国内または国際的な災害、武力紛争、悪意のある損害、事故、禁輸、工場または機械の故障、核、化学または生物学的汚染、ソニックブーム、爆発、建物構造物の崩壊、火災、洪水、嵐、地震、海上での損失、伝染病または類似のイベント、自然災害または極端な悪天候、またはサプライヤーや下請け業者の債務不履行。

 

  1. ジェネラル
    11.1 配属と下請け。
    11.1.1.1 供給者は、契約に基づく権利または義務のすべてまたはすべてを、いつでも譲渡、譲渡、料金請求、下請、その他の方法で取引することができるものとする。
    11.1.2 顧客は、供給者の書面による事前の同意がない限り、契約に基づく権利または義務のすべてまたはすべてを譲渡、譲渡、請求、下請、その他の方法で取引してはならない。
    11.2 通知。
    11.2.1 本契約に基づいて、または本契約に関連して当事者に与えられる通知またはその他の通信は、当事者の登録事務所(会社の場合)またはその主たる事業所(その他の場合)、または本条項に従って当事者が相手方に書面で指定したその他の住所に宛てた書面で、手渡し、前払い第一種郵便、書留、商業用宅配便、ファックスまたは電子メールで送付されるものとする。
    11.2.2.2 通知またはその他の通信は、第11.2.1項で言及された住所に放置された場合は手渡しで、前払い第一種郵便または記録付配達で送付された場合は、投函後2営業日目の午前9時に、商業用宅配便で送付された場合は、宅配便の配達受領書に署名された日付と時刻に、ファックスまたは電子メールで送付された場合は、送信後1営業日目に、受領したものとみなされるものとする。
    11.2.3 本条項の規定は、いかなる法的措置における手続またはその他の文書の送達には適用されないものとする。
    11.3 退職金
    11.3.1 契約のいずれかの条項(または条項の一部)が無効、違法、または執行不能であると裁判所または管轄当局が判断した場合、その条項または一部の条項は、必要な範囲で削除されたものとみなされ、契約の他の条項の有効性および執行可能性に影響を与えないものとする。
    11.3.2 本契約の無効、執行不能、または違法な規定が、その一部が削除された場合に有効、執行可能、および合法となる場合、その規定は、合法、有効、および執行可能にするために必要な最小限の修正を加えて適用されるものとする。
    11.4 権利放棄。本契約に基づく権利または救済手段の放棄は、書面で与えられた場合にのみ有効であり、その後の違反または不履行の放棄とはみなされないものとします。当事者が本契約または法律で定められた権利または救済手段を行使しなかったり、遅延したりしても、その権利または救済手段の放棄とはならず、また、その権利または救済手段のさらなる行使を妨げたり、制限したりしないものとします。かかる権利または救済の単独または部分的な行使は、その権利または他の権利または救済の更なる行使を除外または制限するものではありません。
    11.5 第三者の権利本契約の当事者でない者は、第9.3項に規定されている場合を除き、本契約の下で、または本契約に関連して、いかなる権利も持たないものとする。
    11.6 相殺。サプライヤーはいつでも、他の権利や救済手段を制限することなく、サプライヤーが顧客に支払うべき金額と相殺することができる。
    11.7 変更。本条件に定められている場合を除き、追加条件の導入を含む契約の変更は、書面で合意し、サプライヤーの取締役が署名した場合にのみ拘束力を持つものとする。
    11.8 準拠法および管轄権。本契約、およびそれに起因または関連して発生した紛争または請求、またはその主題または形成(契約外の紛争または請求を含む)は、英国法に準拠し、英国法に従って解釈されるものとし、当事者はイングランドおよびウェールズの裁判所の専属的管轄権に取消不能の形で服するものとします。